賃貸契約をおこなう際には、準備しておかないといけないものがいくつかあります。
印鑑もそのなかのひとつですが、賃貸契約ではどのような印鑑が必要となるのでしょうか。
今回は、賃貸契約では認印が使えるのか、またどのタイミングで必要となるのかを詳しく解説しますので、参考にしてください。
賃貸契約で認印は使える?印鑑はいつのタイミングで使われるの?
マンションやアパートなど、賃貸物件を借りるときには賃貸借契約を結びます。
契約書には、以下のような契約内容が記載されています。
●契約期間・更新のタイミング
●賃料や管理費、またこれらを滞納した場合の対処
●退去時に原状回復しなければならない箇所と費用負担
●設備や設備を修理する際の費用負担
●禁止項目
印鑑は、契約書に目を通し、上記のような契約内容に合意したという意思を示すために押印をします。
契約書に押印をすると、解約が認められなかったり違約金が発生したりする場合もあるので、重要な項目にはしっかり目を通したうえで押印することが重要になってきます。
賃貸契約には実印を準備しなければならない?認印でもOK?
印鑑の種類には、実印・認印・銀行印があります。
実印とは、住民票がある市町村に登録している印鑑で、主に不動産の売買や登記など、重要な契約の場で使用されます。
実印の登録は、一人ひとつと決められており、法的な効力が働く場面もあります。
実印以外の印鑑は、すべて認印と呼ばれます。
賃貸契約では、基本的に認印があれば契約を結べます。
ただし、借主が法人である場合は、契約者の本人確認や契約の意思確認という意味合いで、実印が必要となる場面もあります。
賃貸契約で認印が必要な場面でシャチハタを使ってもよい?
シャチハタとは、内部にインクが入っている印鑑で、朱肉がなくても押印ができます。
手軽に使えるので、荷物の受け取りや書類の押印などに使用されることが多い印鑑です。
では、賃貸契約の場面でシャチハタは使えるのでしょうか。
シャチハタは、大量生産されており誰でも簡単に手に入れられることと、印面がゴムのため経年劣化で印影が変化する可能性もあります。
そのため、役所や銀行への届け出や契約書への押印には、シャチハタが使用できないことが多いのです。
賃貸契約でも、使用は不可とされています。
まとめ
賃貸契約では、賃貸借契約に合意したという意思表示のために印鑑での押印が必要です。
実印ではなく認印があればOKですが、シャチハタは使用不可な場合が多いので注意しましょう。
賃貸契約に必要なものをしっかり事前に準備しておくことで、スムーズに契約をおこなえます。
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