2019年10月から消費税は、軽減税率の適用で8%据え置きと10%の2種類になりました。
日々の生活に直接かかわってくる消費税なので、関心のある方は多いでしょう。
賃貸契約では、はじめにまとまった金額のお金がかかり、毎月家賃を支払わなくてはなりません。
そのため、消費税がかかるか否かは大きな問題と言えます。
そこで本記事では、現在の賃貸契約で、なにが課税対象になっているかをご説明します。
賃貸契約で初期費用には消費税がかかるの?
賃貸契約をした場合、必ずかかるお金を初期費用といいます。
初期費用には、敷金・礼金・仲介手数料などがあります。
敷金は原則として賃貸契約終了後に返還されるもので、単に預けているお金として扱われるため、非課税対象です。
ただし退去時、原状回復が必要と判断された場合は、その費用が敷金から支払われることになるでしょう。
その費用に対しては課税されるので、敷金からその分が差し引かれた金額が契約者に返還されます。
また、大家さんに支払う礼金は課税されませんが、不動産会社に支払われる仲介手数料は課税対象です。
最近はコマーシャルでもよく見るような、敷金も礼金も不要の物件も増えている傾向にあります。
このような物件を契約した場合は、契約終了の時点でクリーニング代が発生する可能性もあります。
このクリーニング代には消費税がかかり、契約者が支払うことになっているので、留意しておきましょう。
このように、入居時の敷金・礼金ゼロでも、退去時に費用がかかることがあるのです。
賃貸契約で家賃に消費税はかかるの?
3%の消費税が始まった時点では、住宅用の家賃は課税対象でした。
結論として、現在、居住用住宅の月々の家賃に消費税はかかりません。
1991年(平成3年)に課税対象の見直しがおこなわれたときに、課税対象から外されました。
ただし、1か月未満の短期契約をするウィークリーマンションなどは、課税対象になってしまいます。
ちなみに家賃と同様に、家賃に付随するものは消費税がかからないと考えられます。
そのため、共用部分の維持のために使われる共益費や管理費も、消費税はかかりません。
賃貸契約で更新の際に消費税はかかるの?
賃貸契約の更新料は、家賃と同じようにみなされるので消費税はかかりません。
ただし、同時に不動産会社に支払う仲介手数料に関しては、契約者が消費税を含めて支払うことになるでしょう。
まとめ
賃貸契約に関する消費税は、すべてに課税されるわけではないので面倒に感じるかもしれません。
しかし、消費税10%は年間で考えると大きな金額になるため、内容を理解しておくことは大切です。
賃貸契約の際には、消費税のかかり方を意識して、気持ちよく賃貸契約の手続きを進められるようにしましょう。
ホームメイトFC熊本県庁東店、ホームメイトFC東海学園前店は学生やファミリー向けの物件など幅広く取り扱っております。
ぜひお気軽にご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓