家具や家電付きの賃貸物件も珍しくない昨今。
前に住んでいた人が使っていたエアコンや湯沸かし器が残っていることもあるでしょう。
もともと賃貸物件にあった設備が故障や破損した場合は、どうしたらいいのでしょうか?
賃貸物件の初期設備が故障または破損した場合の対処法と、注意点をまとめます。
賃貸物件の初期設備が故障・破損したときの対処法とは?
賃貸物件の初期設備とは、賃貸物件に入居前から設置されている設備です。
賃貸物件を借りる契約をするときに、建物賃貸借契約書を取り交わします。
この建物賃貸借契約書に「設備」という項目があり、ここに記載されているのが初期設備です。
初期設備が故障・破損した場合は、管理会社や大家さんに速やかに連絡しましょう。
ほとんどの場合、管理会社や大家さんが修理・修繕会社を手配してくれます。
自分で修理・修繕会社を手配したほうが早いと感じるかもしれませんが、トラブルになる可能性があるためおすすめできません。
トラブルになってしまうのは、初期設備はあくまでも管理会社や大家さんの所有物になるからです。
入居者は部屋を借りるときに設備も一緒に借りているだけ、ということになります。
賃貸物件の初期設備の故障・破損の際の注意点
初期設備が故障・破損したとき、自分で勝手に修理・修繕した費用は、自己負担となることがあるため注意しましょう。
また、入居者が故意に初期設備を故障・破損させた場合も管理会社や大家さんから費用を請求される可能性があります。
初期設備の調子が悪いと感じながらそのまま放置し結果的に壊してしまった場合も、入居者が責任を問われるかもしれませんので注意が必要です。
入居者には善管注意義務があります。
善管注意義務とは、設備の状態に異常を感じたら速やかに管理会社や大家さんに連絡をして修繕に協力するというルールです。
すぐに修理の必要はないと感じても、調子が悪いときには管理会社や大家さんに連絡しましょう。
もともと部屋にあった設備が、残置物であるときも注意が必要です。
残置物とは前に住んでいた人が残していった家具や家電のこと。
賃貸借契約書に残置物に関しては初期設備ではないという一文がある場合や、もともと設備に記載されていないものは、故障・破損があっても管理会社や大家さんに修理・修繕を依頼できません。
廃棄が必要な場合は入居者が手続きをし、費用を支払う必要があります。
まとめ
賃貸物件を借りるときには、どんな初期設備があるのかチェックしておくことが大切です。
賃貸借契約書に記載されている設備に修理・修繕が必要で、管理会社や大家さんに連絡をしたのに何も対応してくれなかった場合は民法違反になるため、すぐに対応してもらうよう求めることができます。
賃貸物件の設備に不具合があるまま放置しないことは入居者の義務でもありますので心得ておきましょう。
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