原状回復費用は家の状態によっても、どこまで負担するべきか悩んでしまう方もいることでしょう。
生活することで、少なからず壁や床などが劣化してくるということはごく普通のことです。
今回は、退去時の原状回復は誰が責任を負うことになるのか、具体的にどのような事項が入居者の責任になり、退去時に回復費用を支払う必要があるのかについて解説していきます。
賃貸契約の原状回復~原状回復とは~
原状回復とはその部屋を借りている方が故意・過失問わずその部屋を傷つけた際に元の状態へ戻すことです。
あくまで「その部屋を借りている方が」傷つけた場合であり、経年劣化での損傷は含まれません。
つまり、入居者が普通に生活していて、劣化していくものに関しては、回復の費用を支払う必要はなく、それ以外に入居者の失敗などによって壊れてしまったもの、汚してしまったものなどに関しては責任を負うということです。
入居前の状態に戻すことではないという点は注意が必要です。
なお、「現状回復」は誤字です。
現在の状態でなく元々の状態へと戻すことなので「現状」でなく「原状」と書きます。
賃貸契約の原状回復~入居者側が責任を負う範囲について~
では、具体的にどのような消耗や損傷があった場合に入居者が支払いの責任を負わなければならないのでしょうか。
基本的には普通に生活していて劣化するものはすべて大家さんの責任範囲になると考えてしまって問題ありません。
たとえば、同じ位置に長年冷蔵庫やテレビを置き続けたことによる床のへこみ、また一般に電気焼けと呼ばれる家電製品と隣接した壁に現れる黒ずみなどは原状回復の範囲外です。
加え、流し台やエアコン、インターホンや便器などの住宅設備が故障したときも、それが耐用年数を過ぎてからであれば自然摩耗とみなされます。
流し台は5年、一方で便器や洗面台は15年と設備によって耐用年数は異なるので、事前に調べておきましょう。
それ以外で、入居者が意図的につくった汚れや傷に関して、入居者は支払う義務が生じます。
たとえば許可されていないのに部屋の中のカーテンレールを取り外した場合、退去時にそれを元に戻さなくてはなりません。
他にも、意図的でない場合であっても、過失による故障や汚れに関しては、入居者の責任範囲になります。
たとえば室内で喫煙を続けたことによる壁や天井の変色は借主が原状回復しなければなりません。
なお、契約前からあった傷やシミに関してもちろん入居者は責任を負う必要はありません。
しかし、気付かずに過ごしていて、退去時にもともとあった傷の分まで請求されるというトラブルが発生しないとも限らないので、入居時によく確認する必要があります。
まとめ
退去時の原状回復はトラブルに発展しがちですが、どこまでが入居者の責任範囲か事前に知識をもっておくことである程度回避が可能です。
しかし賃貸物件は自分の資本ではなく借りている家だということを忘れずに、設備を大切に使うように心がけましょう。
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